まずは申請のスタイルによって1年あるいは4ヶ月の期間が許可されます。
経営管理ビザが「投資経営ビザ」と呼ばれていた2015年4月より前は、既に日本で他の長期ビザを持っていないと、もしくは日本に協力者がいないと、日本で事業をするビザは取れない、と言われていました。
今は制度が変わり、日本国外から一人で経営管理ビザを取得することも不可能ではなくなりました。実際弊所でもたったお一人で、経営管理ビザを取得され、日本で事業を発展されている方がいらっしゃいます。
国外から一人で申請する場合と、協力者の協力のもと国外から、もしくは既に日本に長期滞在している方が申請する場合では、ビザの取り方が異なってきます。
まずは最初に与えられる在留期間が異なります。期間はあくまでも入国管理局の判断であって、必ずしも以下の期間が各申請人に当てはまるとは限りません。
期間 | 1年(1年後に更新) | 4ヶ月(会社設立後に更新) |
会社設立 | ビザを取得する前に設立国外の申請者は日本の協力者の協力が必要 | ビザを取得し日本に入国後、4ヶ月以内に会社を設立する |